己が務めを勤めよ
この校訓の意味は,「自分がやるべきことを一生懸命やり遂げよ」という意味です。
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校舎前にある記念碑に,上郷小学校の校訓である「己が務めを勤めよ」が刻まれています。(なぜか,「勤めよ」ではなく,「務めよ」と書かれていますが・・・・)

校訓『己の務を勤めよ』

【趣 旨】
 凡ソ人ノ一生ハ男女老幼ヲ問ハズ必ズ應分ノ責務アリ。即チ児童トシテハ日々登校シテ課業ニ従ヒ父母教師ノ訓戒ヲ守リ壮丁トシテハ忠実ニシテ兵役ニ服シ家長トシテハ家政ヲ齊ヘ家族ヲ愛育シ家族トシテハ家長ニ服従シテ能ク家政ヲ助ケ国民トシテハ国憲ヲ重ンシ国法ニ遵フ等ニシテ此ノ責務ハ君臣父子夫婦兄弟朋友郷黨ノ間ハ勿論社会萬般ノ事物精神的物質的ニ存在セサルコトナク此ノ責務ハ他ヨリ與ヘタルモノニモ非ズ自ラ求メテ得タルモノニモ非ズ 人々自然ノ本文ナルヲ以テ其ノ本文ノ務ヲ盡スハ即チ天理ニ順應スル所以ナリ 故ニ之ヲ遂行スルト否トニヨリテ自己ノ禍福相別レ社会ノ治乱相反スルニ至ルヲ以テ 他ヲ顧ミルコトナク己ノ責務ヲ尊重シテ誠実ニ之ヲ勤ムベシ
 所謂勤トハ自他ノ為ニスルニ非ズ自然ニ力ムルノ意ニシテ天行ト其ノ義ヲ一ニシ自彊シテ息マザルノ意ナリ。此ノ意義ニ於テ己ノ責務ヲ尊重シ之ヲ勤ムルニ誠実ナルトキハ自ラ忠孝ノ本義ニ協ヒ勅語ノ聖旨ニ副フコトヲ得ルモノニシテ,本校訓窮極ノ目的ナリ
 人ハ自己ノ責務ヲ措テ先ツ利権ヲ欲求ス 而シテ責務ノ遂行ニ伴ハザル利権ハ完全ニ之ヲ保証スルコト能ハズ 故ニ 利権ヲ求メ自由ヲ欲スルモノハ必ズ先ツ其ノ責務ヲ遂行セザル可ラズ 人ノ責務ハ元ト天理自然ノ道二由ラザルトキハ一日モ世ニ立チ難シ
 自己天賦ノ本文ヲ尊重セズ之ヲ勤メザルモノハ其ノ心操自ラ放縦ニ流レ卑屈ニ陥リテ其ノ身修マラズ 身修マラザルモノハ家庭ニ在リテハ孝順ノ子弟タルヲ得ズ 社会ニ在リテハ善良ナル国民タルヲ得ズ 故ニ人々常ニ自ラ省ミテ造次顚沛モ自己ノ本分ヲ忘ル可ラズ
 本校訓ノ目的ヲ達セント欲セバ児童ノ行為ニ就テ反復鍛錬セザル可ラズ 然レドモ細大ノ行為干渉厳ニ過ルトキハ却テ児童ノ発展ヲ覊束シ枝ヲ矯メテ木ヲ枯ラスノ悔ナシトセズ 故ニ本校訓ノ趣旨ニ據リ 二三緊要ナル項目ヲ定メ日常反復鍛錬シテ一般ニ及ボシ以テ善良ノ習慣ヲ與ヘ終ニ徳ヲ成サシメント欲ス 而シテ是レ獨リ児童ニ対スルノミナラズ教師モ亦常ニ此ノ意ヲ體シテ自ラ修養シ実践躬行範ヲ示サンコトニ力ム可シ 依テ最モ力ヲ用ユベキ訓練ノ要綱ヲ次ニ掲ゲン