令和8年度 新上五島町立東浦小学校 いじめ防止基本方針
令和8年4月改定
1 いじめに対する基本認識
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び 人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れが あるものである。本校では、すべての教職員が以下の認識に立ち、いじめ防止等のための対策を講じていく。
○ どの児童にも、どの学校・学級にも起こり得る。
○ どの児童も、加害者にも被害者にも成り得る。
○ 人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
○ 大人には気づきにくい所で行われることが多く、発見しにくい。
○ いじめられる側にも問題があるという見方は、間違いである。
○ 教職員の児童観や日々の指導の在り方が問われる問題である。
○ 学校・家庭・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって、一過性ではなく継続して取り組むべき問題である。
2 目指す子供像
<学校教育目標> 未来の東浦を担う『かがやく』子供の育成
考える子 がんばる子 やさしい子 くじけずにやりぬく子
↓
他と豊かに関わる心(力)をもった子供
・いじめを許さない心 ・人の痛みが分かる心 ・違いを認め合う心 ・生命を尊ぶ心
3 いじめの定義
(1) いじめとは
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「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 (いじめ防止対策推進法第2条) |
(2) いじめの認知
表面上、けんかやふざけ合いのように見える行為であっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめの定義に該当するか否かを判断する。
(3) いじめ解消の要件
いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。進級・進学・転学の際は、引継ぎシート等を活用し、情報を確実に引き継ぐ。また、いじめが「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分あり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童及び加害児童については、
日常的に注意深く観察する必要がある。
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<要件1>「いじめに係る行為が止んでいること」 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が、相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3ヶ月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等から、さらに長期の期間が必要であると判断された場合は、この目安に関わらず、学校の設置者又は学校のいじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童の様子を含めて状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて相当の期間を設定して状況を注視する。 |
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<要件2>「被害児童が心身の苦痛を感じていないということ」 いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害児童の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。 |
4 いじめ問題に対する組織対応
(1) いじめ防止等対策委員会
① 構成委員
○ 本校教職員(校長、教頭、教務主任、生活指導主任、養護教諭)
○ 外部委員(PTA会長、いじめ等対策支援員、ココロねっこ指導員)
○ 必要に応じて(当該学級担任、早期発見・対処に当たって関係のある教職員、外部専門家)
② 開催の在り方
○ 定例のいじめ防止等対策委員会は、年2回開催する。
○ いじめ事案発生時は、随時開催する。
○ 会での内容や事案に応じた対応については、職員会議で報告し、全教職員に周知徹底する。
③ 取組事項
○ いじめ防止基本方針の検討。
○ いじめ防止基本方針の実施に係る検証・改善。
○ 情報の収集と記録、共有。
○ いじめとして対応すべき事案か否かの判断と、指導・支援体制(役割分担)の決定。
(2) 教育相談体制の整備
① 相談窓口の設置
○ 児童や保護者等の悩みを積極的に受け止めることができる教育相談体制として、いじめ相談窓口を設置する。(担当者:生活指導主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター)
○ 教室に、いじめ相談の窓口があることを知らせる掲示をする。
② 教育相談の実施
○ 学級担任による教育相談(聞き取り調査)を、年3回(6月、10月、2月)実施し、きめ細かな把握に努める。
③ 専門家の活用
○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー・いじめ対策支援員など、学校内外の専門家の活用を図る。
④ 相談機関等の周知
○ 学校以外の相談窓口について、周知や広報を継続して行う。(24時間子供SOSダイヤル、メール相談窓口、親子ホットライン 等)
(3) 生徒指導体制
① 基本方針
○ 児童一人一人の能力・特性を正しくとらえた指導を行い、心身共に健やかな児童の育成を目指す。
○ 具体的実践の場を学級経営に明確に位置付け、全職員の共通理解の下に、教育活動全体を通して生活指導の充実を図る。
② 生活指導委員会
○ 毎月第4木曜日に、気になる児童に関する情報交換と協議、事例研究、学習会等を行い、全職員の共通理解・共通実践を図る。
(4) 校内研修体制
① 本「いじめ防止基本方針」を活用した校内研修を実施し、いじめ問題について、すべての教職員で共通理解を図る。
② 「いじめ対策ハンドブック」や「いじめのない学校・学級づくり実践資料集」等を活用した研修を校内研修の年間計画に位置付けて実施し、いじめ問題に関する指導上の留意点などについて、教職員間の共通理解を図り、子供たちの些細な言動から個々の置かれている状況や精神状態を推し量ることができる感性や観察力、対応力の資質向上に努める。
○ スキルや指導方法を身に付けるなど、指導力やいじめの認知能力を高めるための研修。
○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、いじめ対策等支援員などの専門家を講師とした研修。
○ 具体的な事例研修。(「いじめに関する校内研修ツール」の活用)
○ 初任者等の若い教職員に対してのOJT(On the Job Training )。
5 保護者・関係機関等との連携
(1) 教育委員会との連携
① 学校において重篤ないじめを把握した場合には、学校で抱え込むことなく、速やかに報告し、課題の解決に向けて指導助言等の必要な支援を受ける。
(2) 関係機関との連携
① 警察との連携
○ 学校は、地域の警察との連携を図るため、定期的に又は必要に応じて、相互協力する体制を整えておく。
○ いじめの態様が、暴力行為や恐喝など、犯罪として認められる事案に関しては、早期に警察署に相談し、連携して対応する。
○ 児童の生命・身体の安全が脅かされる場合には、直ちに通報する。
② その他の機関との連携
○ いじめた児童のおかれた背景に、保護者の愛情不足等の家庭の要因が考えられる場合には、町子供課、福祉事務所、民生児童委員等の協力を得ることも視野に入れて対応する。
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保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導、その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。 (いじめ防止対策推進法第9条) |
(3) 保護者との連携
① 保護者向けリーフレット「大切な子供たちをいじめから守るために」等を活用し、学校・保護者・地域等が一体となった取組を推進する。
② 「東っ子の心を見つめる教育週間」等を活用し、いじめ防止や生命尊重等道徳性の育成をねらいとした取組を、保護者や地域と連携して実践する。
③ 問題が起こっていない時こそ信頼関係を築くチャンスだと捉え、日頃から児童の学校での様子(良いところや気になるところ等)を伝えておく。
④ 早期発見するために、「早期発見のポイント」を配付する。
6 いじめ未然防止のための取組
(1) 校内指導体制の確立
① 学校経営方針の具現化の方策に「いじめのない集団づくり」を掲げ、いじめを生まない学校づくりに組織的に取り組む。
② 特定の教職員が抱え込むことなく、いじめの重大性を全教職員で認識し、校長を中心に一致協力した指導体制を確立する。
③ 学級経営や授業、生徒指導等について、気軽に相談できる職場づくりに努める。
(2) 教職員の資質(指導力)向上
① 何気ない言動が子供たちを傷つけ、結果としていじめを助長してしまう場合があることを認識し、子供たちの良きモデルとなるよう言動に気をつける。
② 「わかる授業」実践のための研修に努め、すべての児童が参加・活躍できる授業を工夫し、基礎・基本の定着や学ぶ意欲の高揚に努める。
(3) 人権意識と生命尊重の態度の育成
① 人権教育の充実と、お互いを思いやり尊重し、生命を大切にする指導等に努める。
② すべての教育活動を通して、他者と関わる機会を工夫し、自己肯定感や社会性を培う取組(体験活動)や共感的人間関係を育成する指導・支援を継続する。
③ 異学年交流活動を充実し、社会性や思いやりの心、コミュニケーション能力の育成を図る。
④ 平和集会や人権集会の実施等を通して、人権意識の向上を図る。
(4) 道徳的性を養う道徳教育の充実
① 道徳の教科化の趣旨を踏まえ、「いじめ防止」「生命尊重」に向けた道徳の授業の充実を図る。
② 学校行事や児童会活動、総合的な学習の時間や生活科など、すべての教育活動を通じて道徳教育及び体験活動の充実を図り、道徳性の育成に努める。
(5) 情報モラル教育の充実
① ネットを通じて行われるいじめを防止し効果的に対処できるように、情報モラル教育の充実に努める。
(6) 子供の自己肯定感(自己有用感)の育成
① 配慮を要する子供たちを中心に据えた温かい学級経営や教育活動を展開し、子供たちが自己有用感を感じとれる「心の居場所」づくりに努める。
② 児童と教職員及び児童同士の信頼関係を構築し、自他を認め合い一人ひとりに居場所のある学校生活の中で、児童の発達段階に応じて、「夢・憧れ・志」を育む教育等を推進し、自己
肯定感・自己有用感を高める。
(7) 子供の自己指導能力の育成
① 学級活動や児童会活動等において、いじめに関わる問題を取り上げるなど、児童が自主的に取り組む活動を計画的に仕組み、指導・支援する。
② 「非行防止教室のための教師用指導資料」等を活用し、児童の「規範意識」や「思いやりの心」の育成を図る。
③ 「東浦小一生の宝」づくりを目指し、児童会活動において、いじめのない集団づくりを推進する。
(8) 学校として特に配慮が必要な児童
① 下記の児童については、特に、日常的に当該児童の特性を踏まえた適切な指導を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行っていく。
○ 発達障害を含む、障害のある児童。
○ 海外から帰国した児童や外国人の児童、国際結婚の保護者をもつ児童などの外国につながる児童。
○ 性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童。
○ 東日本大震災等により被災した児童又は原子力発電所事故により避難している児童、風水害等の自然災害に遭った児童。
(9) 家庭・地域社会、関係機関との連携強化
家庭やPTA、地域の関係団体とともに、いじめ問題等について協議する機会を設け、いじめの根絶に向けた地域ぐるみの対策を推進する。(学校支援会議等)
(10) 実態把握の充実
① 児童一人ひとりの状況や学校・学級の状態を把握した上で、いじめ問題への具体的な指導計画を立てるために、定期的にアンケート調査や個人面談等を実施する。
○ いじめに関する項目を含むなかよしアンケート。(年3回:6月、10月、2月)
○ 教育相談を通じた学級担任による聞き取り調査。(年3回:6月、10月、2月)
○ 全家庭対象の保護者面談。(7月)
② 生活ノートや日記等を活用して、きめ細かな把握に努める。
③ 配慮を要する児童の進級や進学・転学に際しては、職員・学校間で適切な引き継ぎを行う。
(11) 学校基本方針の周知
① 入学時、各年度始めには、児童・保護者・関係機関等へいじめ問題に対する学校基本方針を必ず説明し、学校や保護者の責任等を明らかにするとともに、保護者や地域の理解を得る。
(PTA総会、学級懇談会、学校便り等)
② より多くの大人が、子供の悩みや相談を受け止めることができるようにする。
(12) 学校基本方針による取組の評価
① 基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け、目標の達成状況を評価し、取組の改善を図る。
② 「いじめ問題への取組についてのチェックポイント」等を定期的に活用し、計画的かつ継続的な点検・評価に取り組むとともに、いじめ問題に対する教職員の問題意識を持続させる。
7 いじめの早期発見のための取組
(1) 教職員による観察や情報交換
① すべての教職員が児童の様子を見守り、生活ノートや日記等の活用も併せ、日常的な観察を丁寧に行う。
② 「児童がいるところには教職員がいる」ことを目指し、子供たちと共に過ごす機会を積極的に設ける。
③ 休み時間・昼休み・放課後等の校内巡視を行い、児童の様子を把握する。
④ 児童のささいな変化に気づいた場合には、教職員がいつでも情報を共有できる工夫を行い、生活指導委員会(月1回)や職員連絡会(毎週)等において情報を共有し、より大勢の目で当該児童を見守る。
⑤ 様子に変化が見られる場合には、積極的に働きかけを行うことで児童に安心感をもたせるとともに、当該児童から悩み等を聞き、問題の有無を確かめる。
⑥ 担任を中心に情報を収集し、学級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかを把握する。気になる言動が見られた場合は、グループに対して適切な指導を行 い、関係修復にあたる。
(2) 定期的・必要に応じたアンケートや個人面談等の実施
① 年3回のなかよしアンケートと教育相談、7月の保護者面談や生活ノート・日記などの活用等により、きめ細かな把握に努める。
② アンケート調査は、記名・無記名・持ち帰り等、その時の状況に応じて配慮しながら、実態及び必要に応じて随時実施する。
③ 気になる内容があった場合は、教育相談や家庭訪問等を実施し、迅速に対応する。
(3) 情報の収集(家庭・地域との連携)
児童の悩みや相談をより多く受け止めることができるように、PTAや地域の関係団体と組織的に連携・協働する体制を構築する。
8 いじめの早期解決のための取組(措置)
(1) いじめの発見や相談を受けた時の対応
① 遊びや悪ふざけに見えても、いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止める。併せて、直ちに担任・生活指導主任に連絡し管理職に報告する。
② 本人からの訴えに対しては、「全力で守る」という姿勢を伝えた後、真摯に傾聴し、速やかに事実確認を行う。また、いじめられている児童の心身の安全を最優先に考え、心のケアや
様々な弾力的措置等、いじめから守り通すための対応を行い、具体的に心身の安全を保障する。
③ 周りの児童からの訴えには、その児童へのいじめが新たに発生することがないように努め、他児から目の届かない場所や時間を確保し、速やかに事実確認を行う。また、その勇気ある
行動を称え、情報の発信元は絶対に明かさないことを伝え、安心感を与える。
④ 保護者からいじめの相談や訴えがあった場合は、保護者の気持ちを十分に理解して真摯に傾聴し、速やかに事実確認を行い、事実を隠すことなく協力して対応する。
⑤ 事実確認は、いじめられている児童といじめている児童を別の場所で行い、一つの事象にとらわれずいじめの全体像を把握するように努め、聞き取った内容については、正確に記録
し、本人に確認をとる。
(2) 組織的な対応
① 早期対応が図れる体制づくりに向け、考え方の転換を図る。
○「いじめはどこでも起こる。気づいていないのかも。」(本質の認識)
○「注意深く、クラスの様子を見ていこう。」(積極的な姿勢)
○「いじめかも?○○先生に相談しよう。」(報告・連絡・相談)
② 発見・通報を受けた教職員(担任等)一人だけで抱え込まず、「いじめ対策委員会」へ報告し、全職員がその情報を共有し、共通理解を図る。
③ 「いじめ対策委員会」が中心となり、速やかにいじめとして対応すべき事案か否か判断し、指導・支援体制(役割分担)を組み、対応の組織化を図る。
④ いじめられている児童・いじめ情報を伝えた児童を守るため、登下校・休み時間・清掃時間・放課後等においても、児童を見守るため職員の目の届く体制を整備する。
(3) いじめられた児童及びその保護者への支援
① 児童に対して
○ つらい今の気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る。
○ 「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」「必ず解決すること」を伝える。
○ 児童の心の傷を癒すために、児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、児童に寄り添い支える体制を作る。
○ 状況に応じて、心理や福祉等の外部専門家の協力を得る。
○ 児童等が安心して授業を受けられるために必要があると認められる場合は、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる等の弾力的措置をとる。
② 保護者に対して
○ 発見したその日のうちに家庭訪問等で面談し、確実な情報を直接伝える。
○ 保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。
○ 学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。
○ 継続して連携を図りながら、解決に向かって取り組むことを伝える。
○ 家庭での児童の変化に注意してもらい、些細なことでも相談するよう伝える。
(4) いじめた児童への指導及びその保護者への助言
① 児童に対して
○ いじめた気持ちや状況などについて聞き、児童の背景にも目を向けて指導する。
○ 毅然とした対応と粘り強い指導を行い、相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行う中で、「いじめは決して許されない行為である。」という人権意識をもたせる。
○ いじめの状況に応じて、心理的孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導(出席停止も含む)の他、警察等との連携による措置も含め毅然とした対応を行う。
② 保護者に対して
○ 確実な情報を迅速に説明し、いじめられた児童や保護者のつらく悲しい気持ちを伝え、より良い解決を図ろうとする思いを伝える。
○ 「いじめは決して許されない行為である。」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識させ、家庭での指導を依頼する。
○ 児童の変容を図るため、今後の関わり方などを一緒に考え、具体的な助言を継続して行う。
(5) いじめの事実調査
① アンケート調査等を実施し、その結果を基に聞き取り対象者等の絞り込みを行う。
(6) 集団への働きかけ
① 「いじめは決して許されない行為」という毅然とした姿勢を学級全体に示し、報道や事例等の資料を基にいじめについて話し合わせ、自分たちの問題として意識させる。
② はやし立てたり面白がったりする「観衆」や、見て見ぬふりをして周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめているのと同様であることを理解させるとともに、その中からいじめを抑止する「仲裁者」が現れるよう、或いは誰かに相談する勇気をもつよう指導する。
③ いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であることを指導する。
④ 互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりに努める。
(7) 継続的な指導
① 解消したとみられる場合でも、引き続き、教育相談・日記などで積極的に関わってその後の状況把握に努め、折に触れて必要な指導・支援を継続的に行う。
② 被害児童の良さを見つけ、褒めたり認めたりして肯定的に関わり、自信を取り戻させる。
③ 状況に応じ、スクールカウンセラーや臨床心理士等の外部専門家の協力を得て、心のケアにあたる。
(8) 関係機関との連携
犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等、関係機関と連携して対処する。
(9) 重大事態への対応
重大事態に対しては、県いじめ防止基本方針に基づき、速やかに対応する。
9 ネット上のいじめへの対応
(1) 未然防止への対応
① 学校において情報モラルの指導等を充実させる。
○ インターネットやSNS等の特殊性による危険を踏まえた指導を行う。
○ 児童が陥りやすい心理を踏まえた指導を行う。
○ パソコンやスマートフォン等でインターネット・SNS等をどのように使っているかなどの調査を行い、児童への指導に生かすと共に、保護者へも情報を提供し指導を依頼する。
② 保護者に対して、メディア研修や総会・学級懇談会において、次のことを要請する。
○ 携帯電話等を持たせる必要性等について、十分検討すること。
○ パソコンや携帯電話等を第一義的に管理するのは家庭であり、フィルタリングだけでなく、家庭において子供たちを危険から守るためのルールづくりを行うこと。
○ ネットへのアクセスは、「トラブルの入口に立っている。」という認識や、知らぬ間に利用者の個人情報が流出するといった新たなトラブルが起こっているという認識をもつこと。
○ メールを見たときの表情や携帯電話の使い方の変化など、トラブルに巻き込まれた児童が見せる変化に気づけば躊躇なく問いかけ、即座に学校へ連絡すること。
(2) 早期解決のための対応
① ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、書き込みや画像の削除等、迅速な対応を図る。
② 具体的な対応方法を、子供・保護者に助言し、協力して取り組む。
③ 人権侵害や犯罪、法律違反など、事案によっては、必要に応じ警察や法務局等の専門的な機関と適切な連携を図り対応する。